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旅3

はい。

 

労務管理に関する一般常識より抜粋

 

【育児・介護休業法】

子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的としています。

 

1日の勉強時間は約20分です!