2021-02-15 旅 1 それでは本日よりスタートです。 現在、約4ヶ月ほど通勤勉強を続けており、その足跡を残す意味でも本ブログをスタートさせようと思った所以でもあります。 本日の勉強項目より 労務管理に関する一般常識 解雇の無効 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます。 なるほですね!