ansara_goのブログ

通勤タイムのみで資格GET!

旅 1

それでは本日よりスタートです。

現在、約4ヶ月ほど通勤勉強を続けており、その足跡を残す意味でも本ブログをスタートさせようと思った所以でもあります。

 

本日の勉強項目より

 

労務管理に関する一般常識

解雇の無効

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます。

 

なるほですね!