ansara_goのブログ

通勤タイムのみで資格GET!

旅5

とても暖かいですね〜

では本日の項目より

 

労務管理に関する一般常識より

 

【地域別最低賃金と特定最低賃金

最低賃金には、一定の地域ごとに必ず決定されなければならない地域別最低賃金と、一定の事業又は職業について任意に決定される特定最低賃金の2種類があります。

 

また勉強に関して思うことです。

《毎日一定の量でやる場合において、継続のために減らすのは良しとしてるが、量を増やすことはむしろ禁止しています》

翌日以降のハードルが上がる!と思うためです。

旅4

週末です!

 

労務管理に関する一般常識より

 

次世代育成支援対策推進法

※長いので略

 

こんな法律あるのですね…

 

ちなみに、個人的勉強法をちょこっとずつ書いていこうかなと思います(参考にはしないで下さい)

名言風に

《今日は辞めとこう、の日の継続が、その先の継続を容易にする》

と、思いながら日々励んでます!

 

旅3

はい。

 

労務管理に関する一般常識より抜粋

 

【育児・介護休業法】

子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的としています。

 

1日の勉強時間は約20分です!

旅2

さっそくですが今日の抜粋です。

 

労務管理に関する一般常識より

 

男女雇用機会均等法】とは

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)を批准する条件を整備するために「勤労婦人福祉法」の改正法として昭和60年に成立した法律で、「法の下の平等」を保障する日本国憲法の理念にのっとり、雇用の分野における男女の「均等な機会及び待遇」の確保を図ることを主たる目的としています。

 

なるほどですね!

旅 1

それでは本日よりスタートです。

現在、約4ヶ月ほど通勤勉強を続けており、その足跡を残す意味でも本ブログをスタートさせようと思った所以でもあります。

 

本日の勉強項目より

 

労務管理に関する一般常識

解雇の無効

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます。

 

なるほですね!

 

電車労仕の旅٩( ᐛ )و

初めまして!

このブログは、「難関資格を電車の勉強のみで取得しよう!」という大義の下にスタートしたブログです。

申し遅れましたが、私はひょんなことから通勤の車内で「社会保険労務士」の資格を取得しようと考えているおじサラリーマンです。

目標は約3年半後。更新日時、頻度もまだ未定ですが、ブログの内容としては日々勉強した内容を復習の場として1つ2つ、ご紹介するのみとなります。

そのため、興味のない方には全く刺さらない内容だと思います。

逆に、興味のある方は暇な時に眺めて、この先おじサラが本当に挫折せずに勉強を続けているか監視して頂ければと思います。

長〜い目でチェックしてみて下さい。本格的には来週から更新致します!

 

おじサラ